約 5,577,884 件
https://w.atwiki.jp/kokuseki2/pages/20.html
基礎知識 国籍法 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日判決要旨(最高裁判例) 全文 第19条 現行府省令 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法改正について 衆議院法務委員会議決 本会議議決 森法相「国民からの声は紙の無駄」 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 用語 手続一覧 基礎知識 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について all about 改正国籍法、何が問題なのか 国籍法違憲判決の問題点 国籍法 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号 + 法務省 国籍法 全文 国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日 判決要旨(最高裁判例) 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知 された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得 を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年 当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母 の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得 の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 全文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 第21回最高裁判所裁判官国民審査用 国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治 第19条 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 現行府省令 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則 国籍法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 +法務省令第七十三号 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の 規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を 添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女 の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項 を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲 げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四 号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと する。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」 を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。 附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。 (経過措置及び特例による国籍取得の届出) 第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この 省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、 第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四 条並びに第五条の規定を準用する。 (国籍取得の届書の記載事項等) 第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則 第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍 取得の届出について準用する。 国籍法改正について http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf +... 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない 子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日 本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた 場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 国籍法の一部を改正する法律 法務省 - 国籍法が改正されました 衆議院 法務委員会議決 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5282117 本会議議決 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118 mms //wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv 森法相「国民からの声は紙の無駄」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について 十分な周知徹底に努めること。 二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正 なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国 記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する 事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に 連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った 者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を 注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、 国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に 確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一 緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方 法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討 する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適 切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国 の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 用語 血統主義 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。 嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という 準正(じゅんせい) 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。 婚姻準正(こんいんじゅんせい) 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。 認知準正(にんちじゅんせい) 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等 虚偽申告 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知) 手続一覧 準正による国籍取得の届出 帰化許可申請 出生届
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/172.html
DNA鑑定のない改正国籍法の是非 264 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/14(水) 16 53 55 ID W4aqsNiD 私は官僚ではありませんから断言できませんが、 改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、 あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。 国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、 後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、 法務省民事局の戦略があると感じます。 先を見据えた運用の初動に、 あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる ・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、 あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。 最高裁判決を受けての今回の改正は、 当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、 いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。 ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。 たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、 その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、 数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。 また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、 あらゆる手段をとることでしょう。 下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、 さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。 "DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので "DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、 "白(しら)を切りとおすこと" です。 そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、 ・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ! つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。 その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。 ※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、 そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/227.html
合計: - 今日: - 昨日: - 先日、改正国籍法施行後2年経過を機会に、総括をさせて頂きました。 それに伴い、たちあがれ日本の平沼赳夫衆議院議員に、以下のような書簡をお送り致しました。 ■書簡 ■送付状況(ポスティング) 文面は以下の通りです。 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 日頃、平沼先生の「たちあがれ日本」のご活躍を陰ながら応援させて頂いております。 平沼先生ご無沙汰しております。 私は、以前国籍法改正案まとめWIKIのメンバーとしてお手紙を差し上げ、 平沼先生よりご丁寧にお返事をいただきました、○○と申します。 その節は「国籍問題を検証する議員連盟」の会長として多大なご尽力を頂きまして、 日本国民の一人と致しまして心より厚くお礼申し上げます。 さて、この度、再度お手紙させていただきましたのも、やはり改正国籍法についてでございます。 平成21年1月1日の改正国籍法より2年が経過いたしました。 その間、私どものグループとしては、この改正国籍法の運用状況を2年間、 法務省ホームページの改正国籍法に伴う国籍取得届の状況の頁を通して、 継続して監視し観察してまいりました。 国籍法改正案まとめWIKI 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(書簡にプリントアウトしたものを添付) http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html 改正国籍法の懸念案件であった認知による日本国籍の取得状況、 いわゆる『父母が婚姻していない子』の数は、この2年間で、 平成22年12月28日現在法務省が把握している数字として1070名が、 国籍取得証明書の発行者数として公表されました。 これを年単位で単純に割れば、1年で535名の認知による日本国籍取得であるという結果となります。 この1年で535名の認知による日本国籍取得の増加率を多いとみるか、少ないとみるかは、 ご意見も分かれることとは存じますが、私どもとしては、 当初の数千人~数万人と騒がれたあの国籍法改正騒動を省みれば、 法務省民事局はよく押さえ込んでいるのかとも受け取れますが、我々のグループのメンバーからは、 「民事局窓口で、養子縁組を率先して勧めて、認知による日本国籍取得の増加率を押さえ込んでいるのかもしれない」 という意見もあり、まだまだ、目が離せない状況は変わりなく、油断は禁物であるとの結論に至りました。 以上を、同封の添付資料のような形で私なりに検証いたしました。 つきましては、「国籍問題を検証する議員連盟」におきましても、 ぜひ、この「認知による日本国籍取得者数の2年間で1070名、1年で535名の増加」、 と言う数字に関して議論していただき、日本の国籍行政につきまして、 厳しく法務省に指導なさって下さいますようお願い申し上げます。 時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、 国政に携わる国会議員の先生方にとっては、国籍法は優先度が低いのかも知れませんが、 国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。 しかし、我が国は、 国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。 北方四島、竹島にしても、ロシア、韓国による不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。 今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。 つきましては、せめて、日本国籍だけでも、むしりとられぬよう、 「国籍問題を検証する議員連盟」の平沼先生をはじめとする諸先生方に、 ぜひ、国政において、大きな声を上げ続けていただきますよう、お願い申し上げます。 敬具(署名) 平成23年5月7日 これに対し、平沼赳夫先生からは、以下の通りのご返信を頂きました。 ■平沼赳夫先生からの返信 「御手紙と資料をお送り下さり御礼を申し上げます。国籍改正法の推移をお知らせ下さり有難度うご座いました。議連で論議してみます。益々のご活躍をお祈り申し上げます。不一」 (表面) (裏面) 今後私達が何をなすべきかについては、先日改正国籍法に伴う国籍取得届の状況でも述べたように、 国籍取得者数の推移を見守ってゆくことであると思います。 3月31日の法務省のデータでは、父母が婚姻していない子で認知により国籍を取得した者の累計は、1234名となっています。 http //www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 今後とも、注意深く見守って行きたいと考えています。 以上を持ちまして、164による改正国籍法施行後2年の総括を終わらせて頂きます。 文責:164◆aGZgb/DTYc
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/70.html
国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC http //jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY 平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの答弁で、 シーケンスタイムライン2 00より 古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から養子縁組の件があります。検証してみてください。 3 00 今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。 4 00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、 少々長くなりますが、必見です。ほぼ以下にテキストに起こしました。 国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人 ・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・ ・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。 そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが 簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・ 届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、 それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、 えぇ・今回の改正によりまして、 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』 ・・・ということになります。 日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要 ・・・という意味においては増える ※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる 所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』 …ともいえますね(ノ∀`)アチャー 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/105.html
反対デモ予定の団体 反対デモ予定の団体国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考:新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/645.html
偽日本人を増殖させる最凶の売国法案、国籍法改悪の正体 ■国籍法改正案まとめ動画 恐ろしい国籍法改悪案! 国籍法改悪から「二重国籍」法案? あなたはこの国籍法改正案を知っていますか? ■目次 ■国籍法改正案まとめ動画 ■目次 ■国籍法が改正されてしまいました。 ■有名なまとめサイト ■国籍法改正案って?■問題点 ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ ■国籍法改正案を推進している売国議員 ■国籍法改正案に反対している愛国議員 ■違憲判決に関する資料◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・(1)合憲と判断した裁判官 (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) ◆5人の裁判官による反対意見 ■どんな報道が行われているのか(1)チャンネル桜による緊急報道 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 ■我々がしなければならないこと(1)国会議員にFAX、電話、メール (2)署名活動 (3)あちこちに事実を知らせる (4)ビラ (5)テレビ局に対する踏み絵①日テレへの踏み絵 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください ■ブログランキング応援クリック ■参考サイト ■国籍法が改正されてしまいました。 2008年12月12日、国籍法が改正(2009年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。 http //www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html この改正によって、偽装認知される可能性が高まりました。そして、実際に偽装認知により逮捕者が出ました。 ペルー人の子供を偽装認知し日本国籍を取得させたとして、神奈川県警は3日までに、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、いずれも同県の工員、正木成一(30)、子供の母親、サオナ・ロハス・ジェシカ・アレハンドラ(33)、父親のヤマグチ・レイエス・ニイル・エステバン(40)の3容疑者を逮捕した。 今年1月、日本人男性の認知があれば、結婚していなくても子供の日本国籍が取得できるようにした改正国籍法が施行。県警や法務省によると改正後、偽装認知による国籍不正取得が明らかになったのは初めて。 逮捕容疑は平成18年10月、厚木市役所に2人の間の男児(3)を正木容疑者が認知したとする虚偽の届けを提出。日本国籍を申請し、今年1月に取得させた疑い。県警は、ジェシカ容疑者が日本での在留資格を得るのが目的だったとみて調べている。 2009.9.3 改正国籍法初の偽装認知による国籍取得容疑 ペルー人ら3人逮捕 ■有名なまとめサイト | もっとも大きく、速報性の高いと思われるまとめサイトは以下のサイトです。 国籍法改正案まとめWIKI 上記まとめサイトとの差別化として、当サイトでは内容をコンパクトにまとめ、 なぜこのような売国法案が生まれるのか、売国奴は誰なのか、などの追求にも力を入れていきます。 ■国籍法改正案って? | 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして 違憲判決を下した ことから端を発しています。 | 国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia 国籍法3条1項違憲訴訟(こくせきほうさんじょういっこういけんそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた裁判である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 | その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。 | 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 ■問題点 | DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与されるが、「子供」の年齢制限が見受けられない 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下、とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 | 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難である。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大きい。(日本にはスパイ防止法が無い) ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 嘘ついてでも日本国籍が欲しくてたまらない外国人が存在する事実 | 上記のような日本国籍取得に関する犯罪が多数存在します。 国籍法改正案が成立すれば、これらの犯罪が犯罪でなくなり、合法的に日本国籍を取得できるようになってしまいます。 フジ TV090213(スーパーニュース)服役中に勝手に子供を「認知」 偽装の中国人男女ら逮捕 中国人夫を空港で出迎える中国人妻のスクープ映像、服役中に勝手に出生前の子供を「認知」させられた被害者男性のインタビューあり 国籍法改「悪」が早速悪用されましたこれも氷山の一角で今現在も多数の認知偽装が行われていると考えるべきです。千葉景子氏は 大臣になりましたが誰が責任を取るのでしょうか? 2009年10月29日国籍取得のため偽装認知、フィリピン人の女ら逮捕(読売新聞) http //s03.megalodon.jp/2009-1029-1348-28/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000634-yom-soci NHKBS 091029フィリピン人国籍法違反事件(国籍法改正後初の逮捕 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 | 日本国籍の闇ビジネスの横行し、暴力団の資金源となる。 児童買春目的に人身売買。 日本国内に偽日本人(実質外国人)のスラム街が誕生。 モラルのない偽日本人による犯罪が急増。 偽日本人へ多額の生活保護費などの税金投入。 外国からの日本国籍に対する信頼が失墜し、海外旅行、海外ビジネスの足かせになる。 真日本人の失業者が急増。 新たな公明党・民主党支持者が激増し、政界がさらに売国議員だらけになる。 真日本人と偽日本人との民族紛争発生。 最悪、反日国家の属国となる。 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ | 「音声とめて!」 民主党、千葉景子が国籍法をゴリ押し (2分過ぎ) 消された音声を復元 2008年12月4日の法務委員会における国籍法改正案の採択で、千葉景子(民主党)は質疑応答の際に丸山和也氏(自民党)が法案の不備を指摘すると、速記の中断と丸山氏の議場からの追放を澤雄二議長(公明党)に命令し、発言を封じ、議案を成立させた。賛成派議員が理事会決定や自民党を野次で責め反対派議員の封じ込めを実施したようですこれは公明党と民主党(元社会党)の謀略の決定的瞬間と言って良いでしょう。<消された音声>澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」丸山議員 「委員長、自民党の丸山ですが・・・・」千葉議員 「ちょっと」賛成派議員 「理事会で決まってんでしょ」丸山議員 「ダメですか?」千葉議員 「座れ!」事務方 「速記止めましょう」澤委員長 「速記止めてください!」丸山議員 「周知徹底されるような付帯決議を・・・」賛成派議員 「自民党どうするんですか!国対委員長!国対で話し合ったでしょ!」賛成派議員 「理事会で決まってるでしょ!国対委員長!委員長しっかりしなさいよ!」澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」反対派議員 「何言ってるんですか?休憩休憩(休廷?)!」澤委員長 「これより採決に・・・」反対派議員 「本人(丸山議員?)の意思と違うじゃないか?」反対派議員 「なんだこれは!」澤委員長 「全会一致で可決・・・」この動画が削除された場合、何度でも何度でもアップロードし直すよう、皆さんもご協力お願いいたします。その他の言論弾圧の実態は言論弾圧の正体をご覧ください。 ■国籍法改正案を推進している売国議員 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2141020 河野太郎 「日本国籍を簡単に取得できるようにします!」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3308063 売国奴の時間ですよ! ~河野太郎の顔~ | ↓次期総選挙では以下の国会議員を落選させること 氏名 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 公明党の全議員 省略 省略 公明党 - Wikipedia ★ 国籍法改正案推進 ★人権擁護法案推進★外国人参政権推進★日朝国交正常化推進★従軍慰安婦肯定★南京大虐殺肯定★靖国神社参拝反対 SS+ 河野太郎 衆 神奈川15区 河野太郎 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進(CX「サキヨミ」VTRで発言)売国議員の河野洋平の息子(生体肝移植で肝臓を提供、売国議員を延命させる) SS+ 猪口邦子 衆 比例東京ブロック 猪口邦子 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進 移民1000万人受入推進 東京裁判歓迎法学者、 横田喜三郎 の孫極左学者、 武者小路公秀 の弟子筋(つまり、猪口は自衛隊・防衛省否定論者) SS+ ■国籍法改正案に反対している愛国議員 | <自由民主党> 宮路和明 稲葉大和 並木正芳 赤池誠章 稲田朋美 安次富修 新井悦二 井澤京子 上野賢一郎 遠藤宣彦 近江屋信広 鍵田忠兵衛 岡部英明 亀岡偉民 川条志嘉 木原誠二 木挽司 近藤三津枝 篠田陽介 杉田元司 薗浦健太郎 平将明 髙鳥修一 永岡桂子 萩原誠司 林潤 牧原秀樹 松本洋平 馬渡龍治 矢野隆司 山本ともひろ 若宮健嗣 ―計32名― 平成20年11月14日現在 赤池誠章議員のブログ より引用 <真・保守政策研究会> □ 平沼赳夫 info@hiranuma.org □ 中川昭一 info@nakagawa-shoichi.jp 国会事務所 03-3581-5111(代表) □ 島村宜伸 tokyo-office@shimamura-yoshinobu.com 平井事務所 03-3618-1414 議員会館 03-3581-5111 □ 早川忠孝 info@hayakawa-chuko.com ■違憲判決に関する資料 | 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) リンク先 国籍法(現行法) http //www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 国籍法改正について(法務省) http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 国籍法の一部を改正する法律案新旧対照表 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html 国会提出主要法案第170回国会(臨時会) http //www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html ◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・ | (1)合憲と判断した裁判官 横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官) 津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁) 古田祐紀(検察官) | (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 甲斐中辰夫(検察官) 堀籠幸男(裁判官) | (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) 島田仁郎(裁判官) 藤田宙靖(行政法学者) 泉徳治(裁判官) 才口千晴(裁判官) 今井功(裁判官) 中川了滋(弁護士) 那須弘平(弁護士) 涌井紀夫(裁判官) 田原睦夫(弁護士) 近藤崇晴(裁判官) | 【関連】 最高裁判所裁判官リスト | ◆5人の裁判官による反対意見 | 1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。 2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。 3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。 4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。 5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。 6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。 7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。 ■どんな報道が行われているのか (1)チャンネル桜による緊急報道 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5243363 【マスコミ黙殺・クーデター発生?!】国籍法一部改正で日本終了?! (※コメントを消す時は、右隅のヒヨコマークをクリック) | この事件は、戦後初めて行われた文民によるクーデターと、水間政憲氏(ジャーナリスト)は語っています。 麻生総理が不在の間に為されたこのクーデターによって、 「麻生は日本を破壊に導いた首相」という汚名が歴史に刻まれてしまうとも語っています。 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 | ※残念ながら、最近動画が消滅してしまいました。同じ動画を見つけた人は修正して下さい。 国籍法改正案が全国生放送! テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」に、 br()チャンネル桜代表の水島総社長が出演。全国生放送中、国籍法改正案や反日マスコミについて発言した。反日マスコミが報じない真実を報道しているチャンネル桜を経済的に支えるため、2千人委員会へのご入会もぜひお願いいたします。 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」衆議院議員 赤池誠章(11月14日衆議院法務委員会) テレビ報道のフィリピン人原告の姉妹は簡易帰化できました。「日本国籍を取得できず」というマスコミ報道は嘘です。 以下は、国籍法改正の説明として、報道でよく見られるものです。 「法改正前、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供達が日本国籍を取得できず、就学などに大きな影響が出ていた。 この実態を放置できないと、最高裁は2008年6月に国籍法の違憲判決を下し、立法府がその意向をうけて12月に改正を行った。」 しかし、「日本国籍を取得できず」という報道は嘘です。当判決の出た日本国籍を求める訴訟では、ほとんどの原告 (特にテレビに出ていた姉妹)は国籍法 第八条 (簡易帰化) による「簡易帰化申請」で国籍取得は可能でした。 それは違憲判決に反対した3人の最高裁判事も述べています。この点をはじめ違憲判決自体に問題が含まれることを、多くのマスコミはきちんと説明していません。 では何故、原告は簡易帰化申請をせず、認知に拘り手間のかかる裁判を起こしたのか?何故、法改正を推した側の人々は、第八条の帰化制度の方には目もくれなかったのか? 現在、更なる国籍法改正として重国籍容認が検討されています。日本国籍の軽視化推進はこの訴訟時から既に始まっていた、ということです。 TBS TBS 080604(イブニングニュース)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080604(ニュース23)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080605(朝ズバ)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080608(サンデーモーニング)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 Online Videos by Veoh.com テレ朝 テレ朝 080604(報道ステーション)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 ■我々がしなければならないこと (1)国会議員にFAX、電話、メール | 各国会議員に国籍法改正案反対のFAX、電話、メールをお願いいたします! 現物を議員に見せられるFAXによる反対意見が最も有効です(by平沼赳夫議員)。 日本国民の圧倒的な反対意見が必要です。 <参照> 衆議院議員一覧 参議院議員一覧 売国議員リスト 愛国議員リスト 国会議員連絡先リスト? (2)署名活動 | 以下の署名・投票にご協力ください。 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 「国籍法改正案を閣議決定 父の認知で取得可能に」調査 (3)あちこちに事実を知らせる | ネット住人でも、この問題を知らない方々がたくさんいます。 ブログのコメント欄、2ちゃんねる、yahoo掲示板、などで告知活動をお願いいたします。 また、家族や友人にも積極的に伝えていきましょう。 (4)ビラ | 国籍法改悪案 告知ビラ | その他のビラは→告知ビラ作成所に掲載されています。 (5)テレビ局に対する踏み絵 | ①日テレへの踏み絵 「 太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。 」内の「 国民の怒り 」コーナーへ意見投稿をお願いいたします。 もしこれで日テレが取り上げなければ、日テレは反日勢力に魂を売ったということになります。 29日緊急拡散【日テレを調査検証】 (水間政憲) 2008-11-29 04 59 43 現在、日本のマスメディアは、国民が安全保障等国際的水準に覚醒することを、 検閲しているのが現状です。それを調査検証する手段がありませんでした。そこで提案します。国民の声を正確に反映させるためのテストをして見ましょう。毎週月曜日、日テレ 『太田総理と……』 番組のコーナーに 「国民は怒ってる」 があります。ベスト5は、いつも番組内で紹介しています。ベスト1は数百件の応募です。そこで、 皆さんにお願いします。そのコーナーにメールで「国籍法改悪反対」とか 「なぜ、重要法案がほとんど国会議員が知らない中で衆院本会議で可決したのか」「偽装認知を認めるような国籍法は許せない」などを応募して下さい。 そして、応募した方は、 丸坊主日記 の前回(?)の 「粘り強く平成研究会で発言」 に、 必ずコメントを書き込んで下さい。そのトータル以上でなければ、 日テレは検閲してることになります。議員会館でFAXを拝見して確認でたことは、 現在「国籍法改悪反対」に賛同して行動を取っている方が10.000名以上いらっしゃいます。 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください 自民党本部 https //www.jimin.jp/voice/ ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■参考サイト | 国籍法改正案まとめWIKI 【関連】法務省の正体
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/40.html
国籍法改正について 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 参議院法務委員会の附帯決議(pdf)2008年12月4日 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。 右決議する。 Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは? A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/115.html
田中康夫の国籍法動画 ※保守系の改正国籍法反対議員の方も、こういったアピール、広報の仕方を参考に していただいたほうがよいのかもしれません。 国籍法『改悪』阻止宣言 2008年12月03日 これぞ人権無視の国籍法『改悪』法案 2008年12月03日 国籍法『改悪』に本会議で反対票を投じました 2008年12月04日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/06(土)放送 2008年12月10日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/13(土)放送 2008年12月14日 ※国籍法関連は13分20秒まで 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/nipponnokiki/pages/138.html
偽日本人を増殖させる最凶の売国法案、国籍法改悪の正体 ■国籍法改正案まとめ動画 恐ろしい国籍法改悪案! 国籍法改悪から「二重国籍」法案? あなたはこの国籍法改正案を知っていますか? ■目次 ■国籍法改正案まとめ動画 ■目次 ■国籍法が改正されてしまいました。 ■有名なまとめサイト ■国籍法改正案って?■問題点 ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ ■国籍法改正案を推進している売国議員 ■国籍法改正案に反対している愛国議員 ■違憲判決に関する資料◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・(1)合憲と判断した裁判官 (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) ◆5人の裁判官による反対意見 ■どんな報道が行われているのか(1)チャンネル桜による緊急報道 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 ■我々がしなければならないこと(1)国会議員にFAX、電話、メール (2)署名活動 (3)あちこちに事実を知らせる (4)ビラ (5)テレビ局に対する踏み絵①日テレへの踏み絵 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください ■ブログランキング応援クリック ■参考サイト ■国籍法が改正されてしまいました。 2008年12月12日、国籍法が改正(2009年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。 http //www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html この改正によって、偽装認知される可能性が高まりました。そして、実際に偽装認知により逮捕者が出ました。 ペルー人の子供を偽装認知し日本国籍を取得させたとして、神奈川県警は3日までに、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、いずれも同県の工員、正木成一(30)、子供の母親、サオナ・ロハス・ジェシカ・アレハンドラ(33)、父親のヤマグチ・レイエス・ニイル・エステバン(40)の3容疑者を逮捕した。 今年1月、日本人男性の認知があれば、結婚していなくても子供の日本国籍が取得できるようにした改正国籍法が施行。県警や法務省によると改正後、偽装認知による国籍不正取得が明らかになったのは初めて。 逮捕容疑は平成18年10月、厚木市役所に2人の間の男児(3)を正木容疑者が認知したとする虚偽の届けを提出。日本国籍を申請し、今年1月に取得させた疑い。県警は、ジェシカ容疑者が日本での在留資格を得るのが目的だったとみて調べている。 2009.9.3 改正国籍法初の偽装認知による国籍取得容疑 ペルー人ら3人逮捕 ■有名なまとめサイト | もっとも大きく、速報性の高いと思われるまとめサイトは以下のサイトです。 [[国籍法改正案まとめWIKI http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/]] 上記まとめサイトとの差別化として、当サイトでは内容をコンパクトにまとめ、 なぜこのような売国法案が生まれるのか、売国奴は誰なのか、などの追求にも力を入れていきます。 ■国籍法改正案って? | 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。 | 国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia 国籍法3条1項違憲訴訟(こくせきほうさんじょういっこういけんそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた裁判である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 | その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。 | 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 ■問題点 | DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与されるが、「子供」の年齢制限が見受けられない 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下、とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 | 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難である。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大きい。(日本にはスパイ防止法が無い) ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 嘘ついてでも日本国籍が欲しくてたまらない外国人が存在する事実 | 上記のような日本国籍取得に関する犯罪が多数存在します。 国籍法改正案が成立すれば、これらの犯罪が犯罪でなくなり、合法的に日本国籍を取得できるようになってしまいます。 フジ TV090213(スーパーニュース)服役中に勝手に子供を「認知」 偽装の中国人男女ら逮捕 中国人夫を空港で出迎える中国人妻のスクープ映像、服役中に勝手に出生前の子供を「認知」させられた被害者男性のインタビューあり 国籍法改「悪」が早速悪用されましたこれも氷山の一角で今現在も多数の認知偽装が行われていると考えるべきです。千葉景子氏は 大臣になりましたが誰が責任を取るのでしょうか? 2009年10月29日国籍取得のため偽装認知、フィリピン人の女ら逮捕(読売新聞) http //s03.megalodon.jp/2009-1029-1348-28/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000634-yom-soci NHKBS 091029フィリピン人国籍法違反事件(国籍法改正後初の逮捕 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 | 日本国籍の闇ビジネスの横行し、暴力団の資金源となる。 児童買春目的に人身売買。 日本国内に偽日本人(実質外国人)のスラム街が誕生。 モラルのない偽日本人による犯罪が急増。 偽日本人へ多額の生活保護費などの税金投入。 外国からの日本国籍に対する信頼が失墜し、海外旅行、海外ビジネスの足かせになる。 真日本人の失業者が急増。 新たな公明党・民主党支持者が激増し、政界がさらに売国議員だらけになる。 真日本人と偽日本人との民族紛争発生。 最悪、反日国家の属国となる。 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ | 「音声とめて!」 民主党、千葉景子が国籍法をゴリ押し (2分過ぎ)消された音声を復元 2008年12月4日の法務委員会における国籍法改正案の採択で、千葉景子(民主党)は質疑応答の際に丸山和也氏(自民党)が法案の不備を指摘すると、速記の中断と丸山氏の議場からの追放を澤雄二議長(公明党)に命令し、発言を封じ、議案を成立させた。賛成派議員が理事会決定や自民党を野次で責め反対派議員の封じ込めを実施したようですこれは公明党と民主党(元社会党)の謀略の決定的瞬間と言って良いでしょう。<消された音声>澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」丸山議員 「委員長、自民党の丸山ですが・・・・」千葉議員 「ちょっと」賛成派議員 「理事会で決まってんでしょ」丸山議員 「ダメですか?」千葉議員 「座れ!」事務方 「速記止めましょう」澤委員長 「速記止めてください!」丸山議員 「周知徹底されるような付帯決議を・・・」賛成派議員 「自民党どうするんですか!国対委員長!国対で話し合ったでしょ!」賛成派議員 「理事会で決まってるでしょ!国対委員長!委員長しっかりしなさいよ!」澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」反対派議員 「何言ってるんですか?休憩休憩(休廷?)!」澤委員長 「これより採決に・・・」反対派議員 「本人(丸山議員?)の意思と違うじゃないか?」反対派議員 「なんだこれは!」澤委員長 「全会一致で可決・・・」この動画が削除された場合、何度でも何度でもアップロードし直すよう、皆さんもご協力お願いいたします。その他の言論弾圧の実態は言論弾圧の正体をご覧ください。 ■国籍法改正案を推進している売国議員 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2141020河野太郎 「日本国籍を簡単に取得できるようにします!」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3308063売国奴の時間ですよ! ~河野太郎の顔~ | ↓次期総選挙では以下の国会議員を落選させること 氏名 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 公明党の全議員 省略 省略 公明党 - Wikipedia ★国籍法改正案推進★人権擁護法案推進★外国人参政権推進★日朝国交正常化推進★従軍慰安婦肯定★南京大虐殺肯定★靖国神社参拝反対 SS+ 河野太郎 衆 神奈川15区 河野太郎 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進(CX「サキヨミ」VTRで発言)売国議員の河野洋平の息子(生体肝移植で肝臓を提供、売国議員を延命させる) SS+ 猪口邦子 衆 比例東京ブロック 猪口邦子 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進東京裁判歓迎法学者、横田喜三郎の孫極左学者、武者小路公秀の弟子筋(つまり、猪口は自衛隊・防衛省否定論者) SS+ ■国籍法改正案に反対している愛国議員 | <自由民主党> 宮路和明 稲葉大和 並木正芳 赤池誠章 稲田朋美 安次富修 新井悦二 井澤京子 上野賢一郎 遠藤宣彦 近江屋信広 鍵田忠兵衛 岡部英明 亀岡偉民 川条志嘉 木原誠二 木挽司 近藤三津枝 篠田陽介 杉田元司 薗浦健太郎 平将明 髙鳥修一 永岡桂子 萩原誠司 林潤 牧原秀樹 松本洋平 馬渡龍治 矢野隆司 山本ともひろ 若宮健嗣 ―計32名― 平成20年11月14日現在 赤池誠章議員のブログより引用 <真・保守政策研究会> □ 平沼赳夫 info@hiranuma.org □ 中川昭一 info@nakagawa-shoichi.jp 国会事務所 03-3581-5111(代表) □ 島村宜伸 tokyo-office@shimamura-yoshinobu.com 平井事務所 03-3618-1414 議員会館 03-3581-5111 □ 早川忠孝 info@hayakawa-chuko.com ■違憲判決に関する資料 | 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) リンク先 国籍法(現行法) http //www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 国籍法改正について(法務省) http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 国籍法の一部を改正する法律案新旧対照表 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html 国会提出主要法案第170回国会(臨時会) http //www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html ◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・ | (1)合憲と判断した裁判官 横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官) 津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁) 古田祐紀(検察官) | (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 甲斐中辰夫(検察官) 堀籠幸男(裁判官) | (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) 島田仁郎(裁判官) 藤田宙靖(行政法学者) 泉徳治(裁判官) 才口千晴(裁判官) 今井功(裁判官) 中川了滋(弁護士) 那須弘平(弁護士) 涌井紀夫(裁判官) 田原睦夫(弁護士) 近藤崇晴(裁判官) | 【関連】 最高裁判所裁判官リスト | ◆5人の裁判官による反対意見 | 1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。 2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。 3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。 4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。 5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。 6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。 7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。 ■どんな報道が行われているのか (1)チャンネル桜による緊急報道 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5243363【マスコミ黙殺・クーデター発生?!】国籍法一部改正で日本終了?!(※コメントを消す時は、右隅のヒヨコマークをクリック) | この事件は、戦後初めて行われた文民によるクーデターと、水間政憲氏(ジャーナリスト)は語っています。 麻生総理が不在の間に為されたこのクーデターによって、 「麻生は日本を破壊に導いた首相」という汚名が歴史に刻まれてしまうとも語っています。 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 | ※残念ながら、最近動画が消滅してしまいました。同じ動画を見つけた人は修正して下さい。 国籍法改正案が全国生放送!テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」に、 br()チャンネル桜代表の水島総社長が出演。全国生放送中、国籍法改正案や反日マスコミについて発言した。反日マスコミが報じない真実を報道しているチャンネル桜を経済的に支えるため、2千人委員会へのご入会もぜひお願いいたします。 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」衆議院議員 赤池誠章(11月14日衆議院法務委員会) テレビ報道のフィリピン人原告の姉妹は簡易帰化できました。「日本国籍を取得できず」というマスコミ報道は嘘です。 以下は、国籍法改正の説明として、報道でよく見られるものです。 「法改正前、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供達が日本国籍を取得できず、就学などに大きな影響が出ていた。 この実態を放置できないと、最高裁は2008年6月に国籍法の違憲判決を下し、立法府がその意向をうけて12月に改正を行った。」 しかし、「日本国籍を取得できず」という報道は嘘です。当判決の出た日本国籍を求める訴訟では、ほとんどの原告 (特にテレビに出ていた姉妹)は国籍法 第八条 (簡易帰化) による「簡易帰化申請」で国籍取得は可能でした。 それは違憲判決に反対した3人の最高裁判事も述べています。この点をはじめ違憲判決自体に問題が含まれることを、多くのマスコミはきちんと説明していません。 では何故、原告は簡易帰化申請をせず、認知に拘り手間のかかる裁判を起こしたのか?何故、法改正を推した側の人々は、第八条の帰化制度の方には目もくれなかったのか? 現在、更なる国籍法改正として重国籍容認が検討されています。日本国籍の軽視化推進はこの訴訟時から既に始まっていた、ということです。 TBS TBS 080604(イブニングニュース)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080604(ニュース23)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080605(朝ズバ)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080608(サンデーモーニング)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 Online Videos by Veoh.com テレ朝 テレ朝 080604(報道ステーション)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 ■我々がしなければならないこと (1)国会議員にFAX、電話、メール | 各国会議員に国籍法改正案反対のFAX、電話、メールをお願いいたします! 現物を議員に見せられるFAXによる反対意見が最も有効です(by平沼赳夫議員)。 日本国民の圧倒的な反対意見が必要です。 <参照> 衆議院議員一覧 参議院議員一覧 売国議員リスト 愛国議員リスト 国会議員連絡先リスト (2)署名活動 | 以下の署名・投票にご協力ください。 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 「国籍法改正案を閣議決定 父の認知で取得可能に」調査 (3)あちこちに事実を知らせる | ネット住人でも、この問題を知らない方々がたくさんいます。 ブログのコメント欄、2ちゃんねる、yahoo掲示板、などで告知活動をお願いいたします。 また、家族や友人にも積極的に伝えていきましょう。 (4)ビラ | 国籍法改悪案 告知ビラ | その他のビラは→告知ビラ作成所に掲載されています。 (5)テレビ局に対する踏み絵 | ①日テレへの踏み絵 「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」内の「国民の怒り」コーナーへ意見投稿をお願いいたします。 もしこれで日テレが取り上げなければ、日テレは反日勢力に魂を売ったということになります。 29日緊急拡散【日テレを調査検証】 (水間政憲) 2008-11-29 04 59 43 現在、日本のマスメディアは、国民が安全保障等国際的水準に覚醒することを、 検閲しているのが現状です。それを調査検証する手段がありませんでした。そこで提案します。国民の声を正確に反映させるためのテストをして見ましょう。毎週月曜日、日テレ『太田総理と……』番組のコーナーに「国民は怒ってる」があります。ベスト5は、いつも番組内で紹介しています。ベスト1は数百件の応募です。そこで、 皆さんにお願いします。そのコーナーにメールで「国籍法改悪反対」とか 「なぜ、重要法案がほとんど国会議員が知らない中で衆院本会議で可決したのか」「偽装認知を認めるような国籍法は許せない」などを応募して下さい。 そして、応募した方は、丸坊主日記の前回(?)の「粘り強く平成研究会で発言」に、 必ずコメントを書き込んで下さい。そのトータル以上でなければ、 日テレは検閲してることになります。議員会館でFAXを拝見して確認でたことは、 現在「国籍法改悪反対」に賛同して行動を取っている方が10.000名以上いらっしゃいます。 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 至急を要請書送信してください 内容は ①偽装認知の問題が起こらない状態にする事 ②口頭による認知を禁止する事 ③罰則を全般的に厳罰化する事 ④その他全ての問題が起こらない状態に再改正すること 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう(与野党問わず)要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員にも送信してください(公式サイトに比例リスト有り) ※期間をおいて複数枚送信してください ※法律が制定されるまで数カ月に一回でもいいので送信し続けてください(特に自民党) ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download 官邸と野党本部.国民新党本部・保守系議員にも要請してください 官邸 https //www.kantei.go.jp/jp/forms/dokusha_ssl.html 自民党 http //www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html みんなの党 http //www.your-party.jp/ たちあがれ日本 http //www.tachiagare.jp/address.php 国民新党 http //www.kokumin.or.jp/ お勧め愛国議員 http //www.youtube.com/watch?v=HJSPoD660CQ http //www.youtube.com/watch?v=hIcm5d6bckk ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■参考サイト | 国籍法改正案まとめWIKI 【関連】法務省の正体
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/262.html
偽日本人を増殖させる最凶の売国法案、国籍法改悪の正体 ■国籍法改正案まとめ動画 恐ろしい国籍法改悪案! 国籍法改悪から「二重国籍」法案? あなたはこの国籍法改正案を知っていますか? ■目次 ■国籍法改正案まとめ動画 ■目次 ■国籍法が改正されてしまいました。 ■有名なまとめサイト ■国籍法改正案って?■問題点 ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ ■国籍法改正案を推進している売国議員 ■国籍法改正案に反対している愛国議員 ■違憲判決に関する資料◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・(1)合憲と判断した裁判官 (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) ◆5人の裁判官による反対意見 ■どんな報道が行われているのか(1)チャンネル桜による緊急報道 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 ■我々がしなければならないこと(1)国会議員にFAX、電話、メール (2)署名活動 (3)あちこちに事実を知らせる (4)ビラ (5)テレビ局に対する踏み絵①日テレへの踏み絵 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください ■ブログランキング応援クリック ■参考サイト ■国籍法が改正されてしまいました。 2008年12月12日、国籍法が改正(2009年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。 http //www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html この改正によって、偽装認知される可能性が高まりました。そして、実際に偽装認知により逮捕者が出ました。 ペルー人の子供を偽装認知し日本国籍を取得させたとして、神奈川県警は3日までに、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、いずれも同県の工員、正木成一(30)、子供の母親、サオナ・ロハス・ジェシカ・アレハンドラ(33)、父親のヤマグチ・レイエス・ニイル・エステバン(40)の3容疑者を逮捕した。 今年1月、日本人男性の認知があれば、結婚していなくても子供の日本国籍が取得できるようにした改正国籍法が施行。県警や法務省によると改正後、偽装認知による国籍不正取得が明らかになったのは初めて。 逮捕容疑は平成18年10月、厚木市役所に2人の間の男児(3)を正木容疑者が認知したとする虚偽の届けを提出。日本国籍を申請し、今年1月に取得させた疑い。県警は、ジェシカ容疑者が日本での在留資格を得るのが目的だったとみて調べている。 2009.9.3 改正国籍法初の偽装認知による国籍取得容疑 ペルー人ら3人逮捕 ■有名なまとめサイト | もっとも大きく、速報性の高いと思われるまとめサイトは以下のサイトです。 国籍法改正案まとめWIKI 上記まとめサイトとの差別化として、当サイトでは内容をコンパクトにまとめ、 なぜこのような売国法案が生まれるのか、売国奴は誰なのか、などの追求にも力を入れていきます。 ■国籍法改正案って? | 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下した ことから端を発しています。 | 国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia 国籍法3条1項違憲訴訟(こくせきほうさんじょういっこういけんそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた裁判である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 | その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。 | 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 ■問題点 | DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与されるが、「子供」の年齢制限が見受けられない 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下、とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 | 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難である。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大きい。(日本にはスパイ防止法が無い) ■国籍法改「悪」案が100%悪用される証拠 嘘ついてでも日本国籍が欲しくてたまらない外国人が存在する事実 | 上記のような日本国籍取得に関する犯罪が多数存在します。 国籍法改正案が成立すれば、これらの犯罪が犯罪でなくなり、合法的に日本国籍を取得できるようになってしまいます。 フジ TV090213(スーパーニュース)服役中に勝手に子供を「認知」 偽装の中国人男女ら逮捕 中国人夫を空港で出迎える中国人妻のスクープ映像、服役中に勝手に出生前の子供を「認知」させられた被害者男性のインタビューあり 国籍法改「悪」が早速悪用されましたこれも氷山の一角で今現在も多数の認知偽装が行われていると考えるべきです。千葉景子氏は 大臣になりましたが誰が責任を取るのでしょうか? 2009年10月29日国籍取得のため偽装認知、フィリピン人の女ら逮捕(読売新聞) http //s03.megalodon.jp/2009-1029-1348-28/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000634-yom-soci NHKBS 091029フィリピン人国籍法違反事件(国籍法改正後初の逮捕 ■国籍法改正(改悪)によって起きると予想される問題 | 日本国籍の闇ビジネスの横行し、暴力団の資金源となる。 児童買春目的に人身売買。 日本国内に偽日本人(実質外国人)のスラム街が誕生。 モラルのない偽日本人による犯罪が急増。 偽日本人へ多額の生活保護費などの税金投入。 外国からの日本国籍に対する信頼が失墜し、海外旅行、海外ビジネスの足かせになる。 真日本人の失業者が急増。 新たな公明党・民主党支持者が激増し、政界がさらに売国議員だらけになる。 真日本人と偽日本人との民族紛争発生。 最悪、反日国家の属国となる。 ■恐怖の言論弾圧、決定的瞬間!! ~日本は北朝鮮と化した~ | 「音声とめて!」 民主党、千葉景子が国籍法をゴリ押し (2分過ぎ) 消された音声を復元 2008年12月4日の法務委員会における国籍法改正案の採択で、千葉景子(民主党)は質疑応答の際に丸山和也氏(自民党)が法案の不備を指摘すると、速記の中断と丸山氏の議場からの追放を澤雄二議長(公明党)に命令し、発言を封じ、議案を成立させた。賛成派議員が理事会決定や自民党を野次で責め反対派議員の封じ込めを実施したようですこれは公明党と民主党(元社会党)の謀略の決定的瞬間と言って良いでしょう。<消された音声>澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」丸山議員 「委員長、自民党の丸山ですが・・・・」千葉議員 「ちょっと」賛成派議員 「理事会で決まってんでしょ」丸山議員 「ダメですか?」千葉議員 「座れ!」事務方 「速記止めましょう」澤委員長 「速記止めてください!」丸山議員 「周知徹底されるような付帯決議を・・・」賛成派議員 「自民党どうするんですか!国対委員長!国対で話し合ったでしょ!」賛成派議員 「理事会で決まってるでしょ!国対委員長!委員長しっかりしなさいよ!」澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」反対派議員 「何言ってるんですか?休憩休憩(休廷?)!」澤委員長 「これより採決に・・・」反対派議員 「本人(丸山議員?)の意思と違うじゃないか?」反対派議員 「なんだこれは!」澤委員長 「全会一致で可決・・・」この動画が削除された場合、何度でも何度でもアップロードし直すよう、皆さんもご協力お願いいたします。その他の言論弾圧の実態は言論弾圧の正体をご覧ください。 ■国籍法改正案を推進している売国議員 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2141020河野太郎 「日本国籍を簡単に取得できるようにします!」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3308063売国奴の時間ですよ! ~河野太郎の顔~ | ↓次期総選挙では以下の国会議員を落選させること 氏名 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 公明党の全議員 省略 省略 公明党 - Wikipedia ★国籍法改正案推進 ★人権擁護法案推進★外国人参政権推進★日朝国交正常化推進★従軍慰安婦肯定★南京大虐殺肯定★靖国神社参拝反対 SS+ 河野太郎 衆 神奈川15区 河野太郎 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進(CX「サキヨミ」VTRで発言)売国議員の河野洋平の息子(生体肝移植で肝臓を提供、売国議員を延命させる) SS+ 猪口邦子 衆 比例東京ブロック 猪口邦子 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進 東京裁判歓迎法学者、横田喜三郎 の孫極左学者、武者小路公秀 の弟子筋(つまり、猪口は自衛隊・防衛省否定論者) SS+ ■国籍法改正案に反対している愛国議員 | <自由民主党> 宮路和明 稲葉大和 並木正芳 赤池誠章 稲田朋美 安次富修 新井悦二 井澤京子 上野賢一郎 遠藤宣彦 近江屋信広 鍵田忠兵衛 岡部英明 亀岡偉民 川条志嘉 木原誠二 木挽司 近藤三津枝 篠田陽介 杉田元司 薗浦健太郎 平将明 髙鳥修一 永岡桂子 萩原誠司 林潤 牧原秀樹 松本洋平 馬渡龍治 矢野隆司 山本ともひろ 若宮健嗣 ―計32名― 平成20年11月14日現在 赤池誠章議員のブログ より引用 <真・保守政策研究会> □ 平沼赳夫 info@hiranuma.org □ 中川昭一 info@nakagawa-shoichi.jp 国会事務所 03-3581-5111(代表) □ 島村宜伸 tokyo-office@shimamura-yoshinobu.com 平井事務所 03-3618-1414 議員会館 03-3581-5111 □ 早川忠孝 info@hayakawa-chuko.com ■違憲判決に関する資料 | 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) リンク先 国籍法(現行法) http //www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 国籍法改正について(法務省) http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 国籍法の一部を改正する法律案新旧対照表 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html 国会提出主要法案第170回国会(臨時会) http //www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html ◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・ | (1)合憲と判断した裁判官 横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官) 津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁) 古田祐紀(検察官) | (2)違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官 甲斐中辰夫(検察官) 堀籠幸男(裁判官) | (3)違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見) 島田仁郎(裁判官) 藤田宙靖(行政法学者) 泉徳治(裁判官) 才口千晴(裁判官) 今井功(裁判官) 中川了滋(弁護士) 那須弘平(弁護士) 涌井紀夫(裁判官) 田原睦夫(弁護士) 近藤崇晴(裁判官) | 【関連】 最高裁判所裁判官リスト | ◆5人の裁判官による反対意見 | 1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。 2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。 3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。 4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。 5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。 6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。 7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。 ■どんな報道が行われているのか (1)チャンネル桜による緊急報道 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5243363【マスコミ黙殺・クーデター発生?!】国籍法一部改正で日本終了?! (※コメントを消す時は、右隅のヒヨコマークをクリック) | この事件は、戦後初めて行われた文民によるクーデターと、水間政憲氏(ジャーナリスト)は語っています。 麻生総理が不在の間に為されたこのクーデターによって、 「麻生は日本を破壊に導いた首相」という汚名が歴史に刻まれてしまうとも語っています。 (2)全国生放送中に国籍法改正案について発言 | ※残念ながら、最近動画が消滅してしまいました。同じ動画を見つけた人は修正して下さい。 国籍法改正案が全国生放送! テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」に、 br()チャンネル桜代表の水島総社長が出演。全国生放送中、国籍法改正案や反日マスコミについて発言した。反日マスコミが報じない真実を報道しているチャンネル桜を経済的に支えるため、2千人委員会へのご入会もぜひお願いいたします。 (3)2008年6月の最高裁の違憲判決報道 「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」衆議院議員 赤池誠章(11月14日衆議院法務委員会) テレビ報道のフィリピン人原告の姉妹は簡易帰化できました。「日本国籍を取得できず」というマスコミ報道は嘘です。 以下は、国籍法改正の説明として、報道でよく見られるものです。 「法改正前、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供達が日本国籍を取得できず、就学などに大きな影響が出ていた。 この実態を放置できないと、最高裁は2008年6月に国籍法の違憲判決を下し、立法府がその意向をうけて12月に改正を行った。」 しかし、「日本国籍を取得できず」という報道は嘘です。当判決の出た日本国籍を求める訴訟では、ほとんどの原告 (特にテレビに出ていた姉妹)は国籍法 第八条 (簡易帰化) による「簡易帰化申請」で国籍取得は可能でした。 それは違憲判決に反対した3人の最高裁判事も述べています。この点をはじめ違憲判決自体に問題が含まれることを、多くのマスコミはきちんと説明していません。 では何故、原告は簡易帰化申請をせず、認知に拘り手間のかかる裁判を起こしたのか?何故、法改正を推した側の人々は、第八条の帰化制度の方には目もくれなかったのか? 現在、更なる国籍法改正として重国籍容認が検討されています。日本国籍の軽視化推進はこの訴訟時から既に始まっていた、ということです。 TBS TBS 080604(イブニングニュース)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080604(ニュース23)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080605(朝ズバ)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 TBS 080608(サンデーモーニング)婚外子、国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 Online Videos by Veoh.com テレ朝 テレ朝 080604(報道ステーション)婚外子国籍法規定は違憲、国に法改正迫る最高裁大法廷判決(島田仁郎裁判長)報道 ■我々がしなければならないこと (1)国会議員にFAX、電話、メール | 各国会議員に国籍法改正案反対のFAX、電話、メールをお願いいたします! 現物を議員に見せられるFAXによる反対意見が最も有効です(by平沼赳夫議員)。 日本国民の圧倒的な反対意見が必要です。 <参照> 衆議院議員一覧 参議院議員一覧 売国議員リスト 愛国議員リスト 国会議員連絡先リスト (2)署名活動 | 以下の署名・投票にご協力ください。 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 「国籍法改正案を閣議決定 父の認知で取得可能に」調査 (3)あちこちに事実を知らせる | ネット住人でも、この問題を知らない方々がたくさんいます。 ブログのコメント欄、2ちゃんねる、yahoo掲示板、などで告知活動をお願いいたします。 また、家族や友人にも積極的に伝えていきましょう。 (4)ビラ | 国籍法改悪案 告知ビラ | その他のビラは→告知ビラ作成所に掲載されています。 (5)テレビ局に対する踏み絵 | ①日テレへの踏み絵 「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。 」内の「国民の怒り 」コーナーへ意見投稿をお願いいたします。 もしこれで日テレが取り上げなければ、日テレは反日勢力に魂を売ったということになります。 29日緊急拡散【日テレを調査検証】 (水間政憲) 2008-11-29 04 59 43 現在、日本のマスメディアは、国民が安全保障等国際的水準に覚醒することを、 検閲しているのが現状です。それを調査検証する手段がありませんでした。そこで提案します。国民の声を正確に反映させるためのテストをして見ましょう。毎週月曜日、日テレ『太田総理と……』 番組のコーナーに「国民は怒ってる」 があります。ベスト5は、いつも番組内で紹介しています。ベスト1は数百件の応募です。そこで、 皆さんにお願いします。そのコーナーにメールで「国籍法改悪反対」とか 「なぜ、重要法案がほとんど国会議員が知らない中で衆院本会議で可決したのか」「偽装認知を認めるような国籍法は許せない」などを応募して下さい。 そして、応募した方は、丸坊主日記 の前回(?)の「粘り強く平成研究会で発言」 に、 必ずコメントを書き込んで下さい。そのトータル以上でなければ、 日テレは検閲してることになります。議員会館でFAXを拝見して確認でたことは、 現在「国籍法改悪反対」に賛同して行動を取っている方が10.000名以上いらっしゃいます。 ■国籍法を安全な状態へ再改正するよう要請してください 自民党本部 https //www.jimin.jp/voice/ ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■参考サイト | 国籍法改正案まとめWIKI 【関連】法務省の正体